WORKING ENVIRONMENT
作業環境中には作業者の人体に様々な悪影響を及ぼす危険因子が潜んでいます。
労働安全衛生法では、それらから作業者の安全・健康を守るために、定期的に作業環境測定を行なうことを定めています。 有機溶剤や粉じん、鉛等の特定化学物質、騒音、振動等がその対象となります。 私たちミツバ環境ソリューションでは、測定前後における一貫したサポートにより、お客様の作業場をより快適にするお手伝いをさせて頂いております。お客様の作業場の改善に当社をご活用下さい。
No. | 項目 | 作業場種類 | 測定種類 | 測定回数 | 記録保存 |
1 | 有機溶剤 | 第一種、第二種有機溶剤を取り扱う作業場 | 当該有機溶剤の濃度 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 3年 |
2 | 粉じん | 土石、岩石、金属等を著しく発散する作業場 | 空気中の粉じん濃度 | 7年 | |
3 | 騒音 | 著しい騒音を発する作業場 | 等価騒音レベル | 3年 | |
4 | 特定化学物質 | 特定化学物質を取り扱う作業場 | 当該特定化学物質の濃度 | 3(30)年 | |
5 | 鉛 | 鉛業務を行う作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 |
6 | 放射線 | 放射線業務を行う作業場 | 空気中の放射線物質の濃度 | 5年 | |
7 | 事務所衛生基準関連など | 一般作業場 | 照度の測定等 | - | - |
労働安全衛生法では、作業者の健康維持を目的として、定期健康診断と作業環境測定の実施及びその記録保存を事業主の義務としております。
その他
株式会社ミツバ環境ソリューション
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エコアクション21認証・登録制度は、環境省が定めた環境経営システムや環境報告に関するガイドラインに基づく制度です。