WATER QUALITY

水質分析

環境基準は、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持する事が望ましい基準として定められました。人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき一律であります。また、特定施設を設置する工場又は事業場(これらを特定事業場と言います)からの排出水については、排出基準を遵守する事が義務付けられています。 排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されており、ひとつは人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質(有害物資)を含む排水に係る項目(健康項目)、もうひとつは水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)であります。

下記に基準値をご確認ください。


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作業風景


人の健康の保護に関する環境基準

項目 基準値
カドミウム 0.003mg/L以下

全シアン

検出されないこと

0.01mg/L以下

六価クロム

0.05mg/L以下

砒素

0.01mg/L以下

総水銀

0.0005mg/L以下

アルキル水銀

検出されないこと

PCB

検出されないこと

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

四塩化炭素

0.002mg/L以下

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/L以下

チウラム

0.006mg/L以下

シマジン

0.003mg/L以下

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

ベンゼン

0.01mg/L以下

セレン

0.01mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下

ふっ素

0.8mg/L以下

ほう素

1mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
    昭和46年12月28日 環境庁告示第59号 別表1

 生活環境に係る一律排水基準

項目 許容限度

水素イオン濃度(pH)

5.88.6

生物化学的酸素要求量(BOD)

160(日間平均120)mg/L

化学的酸素要求量(COD)

160(日間平均120)mg/L

浮遊物質量(SS)

200(日間平均150)mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)

5mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)

30mg/L

フェノール類含有量

5mg/L

銅含有量

3mg/L

亜鉛含有量

2mg/L

溶解性鉄含有量

10mg/L

溶解性マンガン含有量

10mg/L

クロム含有量

2mg/L

大腸菌群数

日間平均3,000/mL

窒素含有量

120(日間平均60)mg/L

燐含有量

16(日間平均8)mg/L

  1. 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  2. この表に掲げる排出基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
  3. 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を採掘する鉱業を含む)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
  4. 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、及びクロム含有量についての排出基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際、現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
  5. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
  6. 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
  7. 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
  8. 亜鉛含有量は、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環令33号)附則別表に掲げる業種に属する特定事業場から公共用水域に排出される水については、施行日(平成18年12月11日)から5年間は5mg/Lとする。