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境界線環境測定

事業活動において、周辺の環境調査が必要になる場合があります。特定工場等において発生する騒音及び振動、臭気等の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度は都道府県または市ごとに定められています。

下記に基準値をご確認ください。


 特定工場等騒音規制基準

区域の区分 時間の区分及び規制基準
(単位:dB)朝(6時〜8時)
第1種区域 40
第2種区域 50
第3種区域 60
第4種区域 65
  1. 区域の区分とは、次に掲げる区域として知事が告示した区域をいう。
    第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
    第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
    第3種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
    第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
  2. 第1種区域を除き、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における当該基準は、各時間の区分及び区域の区分に応じて定める値からそれぞれ5dBを減じた値とする。

平成12年9月29日群馬県告示第549号

特定工場等振動規制基準

区域の区分 時間の区分及び規制基準
(単位:dB)昼間(8時〜19時)
第1種区域 65
第2種区域 70
  1. 区域の区分とは、次に掲げる区域として知事が告示した区域をいう。
    第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
    第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  2. 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における基準は、各時間の区分及び区域の区分に応じて定める値からそれぞれ5dBを減じた値とする。

平成12年9月29日群馬県告示第552号