INSPECTION
局所排気装置(ドラフトチャンバー等)を設置するに当たり、制御風速(法規で定められた性能)、排風機の取付位置や、ダクトの施工などについて様々な規定があります。
これらのことについては、労働安全衛生法や有機溶剤中毒予防規則および特定化学物質等障害予防規則等で定められています。 また、局所排気装置(ドラフトチャンバー等)を設置する場合、管轄の労働基準監督署に届出が義務づけられています。
衛生工学装置としての局所排気装置、コンプライアンスに基づく局所排気装置の設計及び施工は、ミツバ環境ソリューションにお任せください。
粉じんなどの堆積や、ダクトの腐食による穴などが原因と考えられます。また、このまま運転を続けると更に状態を悪化させ、電力量を必要以上に消費します。これが、一日中、毎日、そして1年間続いたらどうでしょうか?費用もかさむうえ、作業者にも有害です。
労働安全衛生法第45条では、定期自主検査を1回/1年以内に実施することが義務づけられています。また、検査記録は3年間保管とされております。
自社検査が困難な場合は、弊社が代行検査を行っております。
フードの型式 | 制御風速 (m/s) | |
囲い式フード | 0.4 | |
外付式フード | 側方吸引 | 0.5 |
下方吸引 | 0.4 | |
上方吸引 | 1.0 |
フードの型式 | 制御風速 (m/s) | |
囲い式フード | 0.7 | |
外付式フード | 側方吸引 | 1.0 |
下方吸引 | 1.0 | |
上方吸引 | 1.2 |
*:フード面(開口面)での風速測定の結果、上記の制御風速(法定風速)を満たしている事が法定上、求められます。
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