INDUSTRIAL WASTE
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、これらのうち、放射性物質及び放射性物質によって汚染されたもの、あるいは総合的に判断して原材料等として有償で取引されることが明らかなものは、廃棄物の範囲から除かれる。
産業廃棄物とは、これらの廃棄物のうち、事業活動から生じたものであって、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類及び政令で定めるものをいう。
なお、産業廃棄物を最終処分する場合には、事前承認を受ける必要があり、その際、測定項目を指定される場合が多く、項目確認の必要があります。
金属等の名称 | 判定基準(溶出試験による) |
水銀 アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
水銀 水銀、又はその化合物 | 0.005mg/L |
カドミウム、又はその化合物 | 0.3mg/L |
鉛、又はその化合物 | 0.3mg/L |
有機燐化合物 | 1mg/L |
六価クロム化合物 | 1.5mg/L |
ヒ素、又はその化合物 | 0.3mg/L |
シアン化合物 | 1mg/L |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.3mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チラウム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン又はその化合物 | 0.3mg/L |
昭和48年2月17日総理府令第5号
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