WATER QUALITY
環境基準は、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持する事が望ましい基準として定められました。人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき一律であります。また、特定施設を設置する工場又は事業場(これらを特定事業場と言います)からの排出水については、排出基準を遵守する事が義務付けられています。 排水基準により規定される物質は大きく2つに分類されており、ひとつは人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質(有害物資)を含む排水に係る項目(健康項目)、もうひとつは水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)であります。
下記に基準値をご確認ください。
| 項目 | 基準値 |
| カドミウム | 0.003mg/L以下 |
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全シアン |
検出されないこと |
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鉛 |
0.01mg/L以下 |
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六価クロム |
0.05mg/L以下 |
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砒素 |
0.01mg/L以下 |
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総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
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アルキル水銀 |
検出されないこと |
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PCB |
検出されないこと |
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ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
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四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
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1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
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1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
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シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
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1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
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1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
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トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
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テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
|
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
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チウラム |
0.006mg/L以下 |
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シマジン |
0.003mg/L以下 |
|
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
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ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
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セレン |
0.01mg/L以下 |
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硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下 |
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ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
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ほう素 |
1mg/L以下 |
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1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
| 項目 | 許容限度 |
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水素イオン濃度(pH) |
5.8~8.6 |
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生物化学的酸素要求量(BOD) |
160(日間平均120)mg/L |
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化学的酸素要求量(COD) |
160(日間平均120)mg/L |
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浮遊物質量(SS) |
200(日間平均150)mg/L |
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ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) |
5mg/L |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) |
30mg/L |
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フェノール類含有量 |
5mg/L |
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銅含有量 |
3mg/L |
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亜鉛含有量 |
2mg/L |
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溶解性鉄含有量 |
10mg/L |
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溶解性マンガン含有量 |
10mg/L |
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クロム含有量 |
2mg/L |
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大腸菌群数 |
日間平均3,000個/mL |
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窒素含有量 |
120(日間平均60)mg/L |
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燐含有量 |
16(日間平均8)mg/L |
