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事業活動において、周辺の環境調査が必要になる場合があります。特定工場等において発生する騒音及び振動、臭気等の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度は都道府県または市ごとに定められています。
下記に基準値をご確認ください。
| 区域の区分 |
時間の区分及び規制基準 (単位:dB)朝(6時〜8時) |
| 第1種区域 | 40 |
| 第2種区域 | 50 |
| 第3種区域 | 60 |
| 第4種区域 | 65 |
平成12年9月29日群馬県告示第549号
| 区域の区分 |
時間の区分及び規制基準 (単位:dB)昼間(8時〜19時) |
| 第1種区域 | 65 |
| 第2種区域 | 70 |
平成12年9月29日群馬県告示第552号
